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休憩時間
-人事の仕事(人事労務)-
長時間労働を行うと、業務の効率が落ちるばかりではなく、心身ともに疲労が蓄積し、健康を害するおそれがあります。社員の業務効率の維持、健康障害を防止するためにも、ある程度の労働時間が継続した場合には、適度な休憩を確保することが必要となります。労働基準法では、その休憩時間確保のための規定が定められています。
労働時間の途中に与えなければなりません。
企業は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。休憩時間は、一括して与えても分割して与えてもかまいません。
事業場の社員全員に一斉付与が原則となります。
休憩時間は一斉に与えなければならない。ただし事業場に社員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働組合がない場合には社員の過半数を代表する者との書面による協定がある場合にはこの限りではありません(この場合の労使協定は、所轄労働基準監督署への届出は不要)。
※労使協定による例外:労使協定を締結した場合には、社員によって時間を分けて与える交替休憩が例外として認められます。また、労使協定締結の場合には、以下の定めをしなければなりません。
(1)一斉に休憩を与えない社員の範囲、
(2)その社員に対する休憩の与え方
※特定の事業に関する例外:特定の事業および坑内労働に関しては公衆の不使を避ける等の理由により、休憩時間を一斉に与える必要はありません。(運輸交通業、商業、金融、広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業、坑内労働)
休憩時間の利用方法は社員の自由です。
企業は、休憩時間について社員に自由に利用させなければなりません。しかし、公衆の安全確保の面や業務内容から判断して、休憩時間中であっても常に緊急の事態に備える必要があるため、その社員には適用しません(警察官、消防官、児童養護・障害児施設の職員など)。
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