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年次有給休暇
-人事の仕事(人事労務)-
社員には年次有給休暇の取得権利が与えられます。
年次有給休暇には成立要件があります。雇用した日から起算して6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出動した社員は、10日の有給休暇を取得できます。また、有給休暇の付与日数と加算にはルールがあり、継続勤務6年6ヵ月で20日の有給休暇が取得でき、有給休暇は翌々年には繰り越すことができません。
年次有給休暇は、原則として社員の希望するときに取得することができますが、年末等繁忙期に多数の社員が一度に休むと、事業運営が困難になる場合があります。このような事態を避けるために、企業には、休暇の時季を変更することができる権利(時季変更権)が認められています。
派遣社員の有給休暇に対する時季変更権の可否は、派遣元の事業について判断されます。つまり、派遣社員の有給休暇の取得が派遣先の事業の正常な運営を妨げる場合であっても、派遣元で代替要員の確保が可能かどうかといったことも含めて判断されます。
年次有給休暇は、文字どおり有給の休暇であるため、休暇中でも賃金支払いの義務がありますので、その支払いがされない場合には、裁判所から付加金の支払いを命じられることがあるため注意が必要であります。
また、年次有給休暇の取得者に対して不利益な扱いをすることも禁じられています。例えば、年次有給休暇を取得した日を欠勤扱いとしたり、賞与等を減額することや、逆に年次有給休暇を取得しなかった社員に対して、勤怠の査定や賞与査定を有利に扱うことも禁止されています。
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